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銃の所持許可とは

 第一種銃猟・第二種銃猟免許を取得しただけでは、銃を使用して狩猟をすることはできません。銃を使用するためには、別に銃砲刀剣類等所持取締法(銃刀法)に基づく「銃の所持許可」が必要です。

 なお、狩猟免許と銃の所持許可は、全く別の関係を持つ手続きです。銃猟を行うには、両方の手続きが必要ですが、どちらから取得しても問題ありません。

 銃の所持許可だけを取得してクレー射撃やライフル射撃のみを楽しんでいた人の中には、途中から 狩猟免許を受けて狩猟をはじめる人もいます。

所持許可までの流れはこちらから

 

 

取得している資格でできること

  • 狩猟免許のみ取得→狩猟(銃)もクレー射撃もできない

  • 銃の所持許可のみ取得→クレー射撃ができる

  • 狩猟免許&銃の所持許可を取得→狩猟(銃)、クレー射撃ができる

 

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